住宅ローン控除(住宅ローン減税)を利用するのは、ほとんどの方は1回ですので、みんなが初心者です。今回は、わかりやすく「住宅ローン控除(住宅ローン減税)の必要書類と入手方法・集め方」を解説します。
住宅ローン控除(住宅ローン減税)の必要書類っていつ必要なの?
まずは、住宅ローン控除(住宅ローン減税)の申請方法について知る必要があります。
住宅ローン控除(住宅ローン減税)の申請方法
- 住宅の取得
- 入居(6カ月以内)
- 必要書類の入手
- 入居の翌年の確定申告時に申請
という流れになります。
つまり、必要書類というのは
税務署に確定申告をするときに必要な書類のこと
なのです。
住宅ローン控除(住宅ローン減税)は
確定申告の仕方にはいろいろあり
- 税務署から確定申告書を入手し、税務署に持参する方法
- 税務署から確定申告書を入手し、税務署に郵送する方法
- 税務署にある確定申告書作成コーナーで、e-taxを使用して確定申告を行う方法
- 国税庁のウェブサイトから確定申告書をダウンロードして印刷の上、税務署に持参する方法
- 国税庁のウェブサイトから確定申告書をダウンロードして印刷の上、税務署に持参する方法
- 国税庁のウェブサイトから確定申告書をダウンロードして、e-taxを使用して確定申告を行う方法
・・・
などがあります。
どの方法を取るにせよ、必要書類というのは同じです。
【1年目】住宅ローン控除(住宅ローン減税)の必要書類と入手方法
必要書類その1.確定申告書
確定申告書とは
会社員で「源泉徴収」がメインだった方には、馴染みがないかもしれませんが、基本的には、確定申告をして前年度の収入を税務署に報告して、それを元に課税されるというのが、日本の税制の基本です。
源泉徴収というのは、個人が確定申告をする手間や申告漏れ、申告ミスを防ぐために、会社が代わりに確定申告をしてくれているようなものなのです。
確定申告書は「収入」「控除」を記載するもので、この申告を元に課税されます。
住宅ローン控除(住宅ローン減税)は「控除」に関するものですので、この確定申告書にも記載する部分があります。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 ※住宅ローン控除(住宅ローン減税)のこと
確定申告書には大きく分けて2種類があります。
- 確定申告書A:申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみの方
- 確定申告書B:すべての方
確定申告書の見本
確定申告書A
確定申告書B
確定申告書の入手先・入手方法
1.税務署で入手する
税務署内に置いてあります。
2.インターネットからダウンロードする
pdf形式でダウンロードして、印刷して、記載します。
3.確定申告書等作成コーナーで作成してからダウンロードする
オンライン上で入力して、出来上がったものを印刷することができます。
必要書類その2.借入金残高証明書
借入金残高証明書とは
住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、
になります。
この計算の元となる「住宅ローンの借入金の残高証明」が必要になるのです。
借入金残高証明書の見本
住宅金融支援機構の場合
借入金残高証明書の入手先・入手方法
借入中の銀行・金融機関から入手します。
基本的には、銀行・金融機関が毎年年末・年始に郵送してくれます。
例:三菱UFJ銀行
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」はいつ発送されるのですか?
平成29年度の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(以下、証明書)は、対象者の方へ以下のスケジュールでご郵送いたします。
<平成29年度分の発送予定日>
お借入日:発送予定日(※)
平成29年9月29日(金)まで:平成29年10月11日(水)・12日(木)・13日(金)(発送済)
平成29年10月2日(月)~12月29日(金):1平成30年1月11日(木)
届かない場合は、住宅ローン借り入れ中の金融機関に問い合わせてみると良いでしょう。
必要書類その3.住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅借入金等特別控除額の計算明細書とは
正式名称は「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」です。
住宅ローン控除(住宅ローン減税)の内容を計算する明細書になります。
- いくらで物件を購入したのか?
- 物件はどのくらいの面積なのか?
- 住宅ローンでいくら借りているのか?
- 居住割合は何%か?
- 持分割合は何%か?
- 住宅ローンの年末残高は?
- 住宅ローン控除(住宅ローン減税)の控除額は?
など、住宅ローン控除(住宅ローン減税)の内容を税務署が把握するための書類となっています。
床面積などは、住宅ローン控除(住宅ローン減税)の利用条件にもなっているので、そのチェックにも利用されるのです。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の見本
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の入手先・入手方法
1.税務署で入手する
税務署内に置いてあります。
2.インターネットからダウンロードする
pdf形式でダウンロードして、印刷して、記載します。
3.確定申告書等作成コーナーで作成してからダウンロードする
オンライン上で入力して、出来上がったものを印刷することができます。
必要書類その4.住民票の写し
住民票とは
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 世帯主との続柄
- 住所
- 本籍
・・・
の事項が記載されている証明書です。
住宅ローン控除(住宅ローン減税)では、利用ん条件として「自ら居住する」必要があり、居住の実態は住民票により確認することとなります。
住民票は、購入した物件の住民票でなければならないのです。
住民票の見本
住民票のの入手先・入手方法
1.区役所、市役所の窓口で取得する
2.コンビニで取得する
- セブンイレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- サークルK
- サンクス
- セーブオン
- セイコーマート
- コミュニティ・ストア
- ミニストップ
- イオンリテール
などで、マイナンバーカードを使って取得します。
3.郵便局で取得する
必要書類その5.登記事項証明書
登記事項証明書とは
を言います。
- この物件は、あなたが所有していますよ。
- この物件は、○○銀行の抵当権(担保)が○○円ついていますよ。
などの不動産に関する情報が公的に証明される資料なのです。
登記事項証明書の見本
登記事項証明書の入手先・入手方法
1.登記事項証明書交付申請書による請求
法務局の窓口で申請します。
2.証明書発行請求機による請求
法務局においてある証明書発行請求機で申請します。
3.インターネットによるオンライン申請
インターネットからオンラインで申請し、郵送で受け取るか?法務局窓口で受け取る方法を選べます。
必要書類その6.不動産売買契約書(工事請負契約書)の写し
不動産売買契約書とは
工事請負契約書とは
分譲マンションや建売住宅の購入時には「不動産売買契約書」、注文住宅やリフォームでは「工事請負契約書」を業者と締結します。
不動産売買契約書の見本
工事請負契約書の見本
不動産売買契約書(工事請負契約書)の入手先・入手方法
不動産売買契約書は、不動産会社もしくは売主と売買の契約提携時に作成するものです。
工事請負契約書は、建設会社、リフォーム会社、ハウスメーカー等と工事の契約提携時に作成するものです。
必要書類その7.給与などの源泉徴収票
源泉徴収票とは
を言います。
源泉徴収票の見本
源泉徴収票の入手先・入手方法
勤務先企業から受け取ります。年末に渡されるものです。
必要書類その8.(長期優良住宅、低炭素住宅の場合)長期優良住宅、低炭素住宅証明する証明書
長期優良住宅、低炭素住宅証明する証明書とは
住宅ローン控除(住宅ローン減税)では、長期優良住宅、低炭素住宅の場合は、控除額の上限が大きくなります。
有利な控除額を利用するためには
- 長期優良住宅
- 低炭素住宅
であることを証明する証明書が必要になるのです。
また、長期優良住宅、低炭素住宅の場合は「確定申告書」と一緒に提出する書類に「認定長期優良住宅新築等特別税額控除額の計算明細書」が必要になります。
長期優良住宅建築等計画認定通知書の見本
低炭素建築物新築等計画認定通知書の見本
特定建築物用の住宅用家屋証明書の見本
認定長期優良住宅新築等特別税額控除額の計算明細書の見本
長期優良住宅建築等計画認定通知書、低炭素建築物新築等計画認定通知書の入手先・入手方法
不動産会社、建設会社から入手します。
特定建築物用の住宅用家屋証明書の入手先・入手方法
不動産会社、建設会社から入手します。
認定長期優良住宅新築等特別税額控除額の計算明細書の入手先・入手方法
1.税務署で入手する
税務署内に置いてあります。
2.インターネットからダウンロードする
pdf形式でダウンロードして、印刷して、記載します。
必要書類その9.(中古住宅の場合)耐震基準を証明する証明書
耐震基準を証明する証明書とは
住宅ローン控除(住宅ローン減税)では、中古住宅の場合は「耐震性能を有していること」という条件があります。
「耐震性能を有していること」を証明する方法は2つあり
築年数が一定年数以下であること
- 耐火建築物以外の場合(木造など):20年以内に建築された住宅であること
- 耐火建築物(鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造など)の場合:25年以内に建築された住宅であること
以下のいずれかにより現行の耐震基準に適合していることが確認された住宅であること
- 耐震基準適合証明書
- 既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入(既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書)
のいずれかの方法で「耐震性能を有していること」を証明します。
中古住宅を購入した方で、築年数が前述した条件に合致していない場合
- 耐震基準適合証明書
- 既存住宅性能評価書
- 既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書
のいずれかの証明書がないと、住宅ローン控除(住宅ローン減税)が受けられないということになります。
耐震基準適合証明書の見本
既存住宅性能評価書の見本
既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書の見本
耐震基準適合証明書の入手先・入手方法
- 指定性能評価機関
- 建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士
が発行できる証明書です。
既存住宅性能評価書の入手先・入手方法
既存住宅の性能評価を行うことができる機関に依頼します。
既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書の入手先・入手方法
住宅瑕疵担保責任保険法人による中古住宅の検査と保証がセットになった保険(既存住宅売買瑕疵保険)ですから、住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人)に申し込みます。住宅売買瑕疵保険が付いた中古物件というものもあります。
必要書類その10.(リフォームの場合)リフォームを証明する証明書
リフォームを証明する証明書とは
住宅ローン控除(住宅ローン減税)はリフォーム・増改築も対象になります。
- リフォーム・増改築等工事証明書
でリフォームの工事内容を証明します。
リフォーム・増改築等工事証明書の見本
リフォーム・増改築等工事証明書の入手先・入手方法
リフォームを請け負った会社から入手します。
【2年目~10年目】住宅ローン控除(住宅ローン減税)の必要書類と入手方法
必要書類その1.住宅借入金等特別控除証明書
会社員の場合は、1年目のみ確定申告書が必要になりますが、2年目~10年目は、会社の年末調整の時に「住宅借入金等特別控除証明書」を提出するだけで良いのです。
※会社員の方以外、また会社員でも確定申告をする方は、「住宅借入金等特別控除証明書」ではなく、2年目以降も確定申告をする必要があります。
住宅借入金等特別控除証明書の見本
住宅借入金等特別控除証明書の入手先・入手方法
確定申告した税務署から2年目以降分がまとめて発送されます。紛失しないように保管しましょう。
必要書類その2.借入金残高証明書
1年目と同じです。
まとめ
住宅ローン控除(住宅ローン減税)の必要書類には
1年目
- 必要書類その1.確定申告書
- 必要書類その2.借入金残高証明書
- 必要書類その3.住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 必要書類その4.住民票の写し
- 必要書類その5.登記事項証明書
- 必要書類その6.不動産売買契約書(工事請負契約書)の写し
- 必要書類その7.給与などの源泉徴収票
- 必要書類その8.(長期優良住宅、低炭素住宅の場合)長期優良住宅、低炭素住宅証明する証明書
- 必要書類その9.(中古住宅の場合)耐震基準を証明する証明書
- 必要書類その10.(リフォームの場合)リフォームを証明する証明書
2年目~10年目
- 必要書類その1.住宅借入金等特別控除証明書
- 必要書類その2.借入金残高証明書
が必要になります。
手順を抑えて用意していけば、すぐに用意できるものですが、確定申告のときに間に合うように事前に準備を進めておくことをおすすめします。
「住宅ローン控除(住宅ローン減税)ってどのタイミングで書類の提出が必要になるの?」