【完全マニュアル】はじめての住宅ローン控除(住宅ローン減税)の確定申告の仕方と全手順

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「住宅ローン控除(住宅ローン減税)の確定申告って、何?」
「住宅ローン控除(住宅ローン減税)の確定申告ってどうやるの?」

会社員の方は「確定申告をしたことがない。」という方も、少なくありません。しかし、住宅ローン控除(住宅ローン減税)を利用する場合には、必ず1回は確定申告をしなければならないのです。今回は、はじめての方でもわかる住宅ローン控除(住宅ローン減税)の確定申告の仕方をわかりやすく解説します。

そもそも「確定申告」とは?

確定申告とは

所得(収入)があった方が、自分で税務署に昨年度の所得の状況を申告する仕組みのこと

を言います。

納税は国民の義務ですから、毎年所得税や住民税を納税しなければなりません。所得税や住民税を課税するためには

  • どのくらい所得があったのか?
  • どのくらい控除が利用できるのか?

情報を課税する税務署に提供しなければなりません。この作業を「確定申告」と呼ぶのです。

確定申告は、1年間(1月1日~12月31日)までの所得を、翌年の2月16日~3月15日(原則)の期間中に税務署に申告するものです。

確定申告したことがないんだけど・・・

会社員の方は「確定申告」をする必要がありません。というのも、会社が代わりに「所得の申告作業」を代行してくれているからです。

この「所得の申告作業」の代行を「源泉徴収」と言い、会社は給料から「所得税」を毎月天引きして従業員に支払ってくれるのです。

この「源泉徴収」は、概算で支払うため、控除などで誤差が出てきます。これを年末に調整することを「年末調整」と言います。

確定申告の経験はなくても、年末近くになると、会社から「年末調整」の紙が渡されて、記入した経験があるかと思います。

会社員の場合は、「源泉徴収」「年末調整」で会社が代わりに所得の申告、納税をしてくれるので、自分で「確定申告」をする必要がなくなるのです。
  • 自営業、会社に属していない方、会社以外の収入がある方、会社経営者 → 「確定申告」
  • 給与所得のみの会社員 → 「源泉徴収」「年末調整」

となるのです。

給与所得のみの会社員の方が「確定申告をしたことがない。」というのは問題ありませんが、

住宅ーン控除(住宅ローン減税)を受ける場合は

会社を通じた「年末調整」ではできないため、自分で税務署に対して「確定申告」をしなければならないのです。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)の確定申告をする前に知るべきこと

確定申告をするタイミング

1年間(1月1日~12月31日)までの所得を、翌年の2月16日~3月15日(原則)の期間中に税務署に申告する

決まりになっています。

住宅ローンを借りて、マイホームを購入した場合は

居住開始年の翌年の2月16日~3月15日(原則)の期間中に「確定申告」をしなければならない

のです。

確定申告をする方法

確定申告にはいろいろな方法があります。

  • 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に持参
  • 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
  • 税務署に行き、税務署の確定申告書作成コーナーでe-taxを使用して確定申告書を作成・申請
  • 国税庁のサイトから確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
  • 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、印刷して税務署に郵送
  • 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、インターネット(e-tax)で申請

税務署に行って、署員のアドバイスを聞きながら確定申告をしても良いですし、インターネットで申請しても良いのです。

やり方を説明してもらいながら確定申告をしたい方 → 税務署で作成・申請
行く時間などがない方 → インターネットで作成・申請、インターネットで作成・郵送

をおすすめします。

今回解説する方法は

国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、印刷して税務署に郵送する方法

です。

今のところ、これが一番簡単と筆者は思います。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)の確定申告の手順

  • 給与所得のみの方
  • 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、印刷して税務署に郵送する方法

を解説します。

手順その1.必要書類をそろえる

まず、住宅ローン控除(住宅ローン減税)をするためには、必要書類をそろえる必要があります。

必要書類一覧

書類名 入手先
確定申告書(A) 税務署から入手します。国税庁のサイトからも入手できます。
(確定申告書には「A」と「B」がありますが、会社員は「A」を使います。)
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 税務署から入手します。国税庁のサイトからも入手できます。
住民票の写し 市町村役場から入手します。
建物・土地の登記事項証明書 法務局から入手します。
建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し お客さまが不動産会社と契約した書類です。
源泉徴収票 勤務先から入手します。
住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」 住宅ローンを借入した金融機関から送付されてきます。※
(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)
耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し
お客さまが契約した不動産会社から入手します。
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)
認定通知書の写し
お客さまが契約した不動産会社から入手します。

手順その2.確定申告書等作成コーナーに行く

確定申告書等作成コーナーはこちらです。

手順その3.確定申告書を作成する

「申告書・決算書収支内訳書等 作成開始」ボタンをクリックします。

「書面提出」を選択します。

※マイナンバーカード、ICカードリーダライタをお持ちの方は、提出自体もオンライン上でできる「e-Tax」を選びます。

チェックをして「次へ」をクリックします。

所得税の確定申告書作成コーナーをクリックします。

今回は、給与・年金の方(給与・年金専用)を選択します。

「次へ」をクリックします。

確定申告書の提出方法にチェックを入れて、生年月日を入力し、「次へ」をクリックします。

「給与のみ」にチェックを入れます。

「給与の支払者(勤務先)の数」にチェックを入れます。

「適用を受ける控除の選択」で「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 」にチェックを入れます。「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 」が「住宅ーン控除(住宅ローン減税)」を意味します。

※他の控除も受ける方は、他の控除にもチェックが必要です。

源泉徴収票(見本)を参考にして

  • 支払金額
  • 所得控除の額の合計額
  • 源泉徴収税額

を入力します。

下記の源泉徴収票の場合は

  • 支払金額:5,084,000円
  • 所得控除の額の合計額:1,952,620円
  • 源泉徴収税額:80,300円

と入力します。

  • 16歳未満扶養親族の数
  • 住宅借入金等特別控除の額
  • 住宅借入金等特別控除の額の内訳
  • 国民年金保険料等の金額

を入力します。

※1年目は「住宅借入金等特別控除」、つまり「住宅ーン控除(住宅ローン減税)」の年末調整はしていません。つまり、⑤、⑥は未入力にする必要があります。

支払者の住所、氏名を入力します。

「次へ」をクリックします。

「次へ」をクリックします。

「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 」の「入力する」をクリックします。

「住宅の取得形態等」「災害を受けた方へ」のチェックを入れます。

今回は

  • 住宅の新築又は土地付きの新築住宅を購入した

のみチェックを入れます。

「住宅に居住を始めた年月日の入力」を入力します。

「次へ進む」をクリックします。

「住宅や土地についての質問」に回答して、「次へ進む」をクリックします。

※「翌年分以降に年末調整でこの控除を受けるための証明書が必要ですか?」という質問には「はい」と答えます。証明書を受け取ることで、2年目以降は「確定申告」をせずに「年末調整」で、住宅ーン控除(住宅ローン減税)を受けられます。

必要書類を確認して、「次へ進む」をクリックします。

「金額や面積」を入力して、「次へ進む」をクリックします。

「贈与を受けた金額の入力」をして、「次へ進む」をクリックします。

※「住宅取得等資金の贈与税の特例」というのは、住宅購入の費用を父母や祖父母から贈与された場合、贈与税が非課税になる制度のことを言います。

「年末残高」を入力します。

※「年末残高証明書」を見ながら入力します。

「適用する控除」を選択します。

「入力内容」を確認して、「次へ進む」をクリックします。

「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 」に金額が入力されたのを確認して、「次へ進む」をクリックします。

「還付される金額」が表示されます。「次へ進む」をクリックします。

「住民税等に関する事項」を入力して、「次へ進む」をクリックします。

「住所・氏名等」を入力します。

「マイナンバー」を入力します。

手順その4.確定申告書を印刷する

「申告書等を全て印刷する」にチェックを入れて、「帳票表示・印刷」をクリックします。

PDFファイルがダウンロードできて、印刷可能になります。

ダウンロードしたPDFファイルには

  • 確定申告書A第一表
  • 確定申告書A第二表
  • 添付書類台紙
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算
  • 補助金などの交付を受ける場または住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の税額の計算明細書
  • 提出書類のご案内
  • 別紙:住宅借入金等特別控除額の添付書類のご案内

が記載されています。

確定申告書A第一表

確定申告書A第二表

添付書類台紙

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算

補助金などの交付を受ける場または住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の税額の計算明細書

提出書類のご案内

別紙:住宅借入金等特別控除額の添付書類のご案内

「提出用」と「控え」が用意されています。

手順その5.確定申告書を提出する

必要書類である

  • 本人確認書類
  • 給与所得の源泉徴収票(原本)

を添付書類台紙に貼り付け

さらに

  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)
  • 住宅の登記事項証明書(原本)
  • 住宅取得資金の贈与の特例に係る住宅取得資金等資金の額を証する書類の写し

を用意して、

  • 確定申告書A第一表
  • 確定申告書A第二表
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算
  • 補助金などの交付を受ける場または住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の税額の計算明細書

と一緒に

提出先の税務署住所部分を封筒に貼って、郵送します。

2年目以降:住宅ローン控除(住宅ローン減税)の年末調整の仕方

給与所得のみの会社員の方は、2年目以降の住宅ローン控除(住宅ローン減税)は「確定申告」ではなく、「年末調整」で申告可能です。

個人事業主の方や会社経営者の方などは、引き続き、「確定申告」をする必要があります。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)の年末調整では

  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額申告書

を勤務先に提出することで「年末調整」が可能になります。

  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額申告書は、確定申告をした翌年に残りの年数分すべてまとめて送られてきます。
  • 住宅ローンの年末残高証明書は、住宅ローンを組んだ銀行から年末に送られてきます。
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額申告書に記載する住宅ローンの年末残高は、この「住宅ローンの年末残高証明書」に記載された数字を入れます。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)の確定申告の注意点

推奨環境で「確定申告書」を入力しよう!

申告書の作成を「確定申告書等作成コーナー」でする場合は、それなりに時間がかかります。

推奨環境で動かしていないと・・・

  • 保存ができない。
  • 「次へ」のボタンが表示されない。
  • 印刷ができない。
  • PDFのダウンロードができない。

等の不具合が発生してしまう可能性があります。時間をかけて入力して最後に失敗したら、すべてやり直しになってしまいます。

そうならないためには「推奨環境」を守る必要があります。

「確定申告書等作成コーナー」の推奨環境

OS

  • Windows 7
  • Windows 8.1
  • Windows 10

ブラウザ

  • Internet Explorer 11
  • Microsoft Edge 41
  • Firefox 56
  • Google Chrome 62

PDF閲覧ソフト

  • Adobe Acrobat Reader DC

途中で保存しよう!

「確定申告書等作成コーナー」では、「途中保存」機能があります。

入力中に

  • 資料を探しに行く
  • 別の用事ができて席を離れる
  • 数字がわからないので調べる
    ・・・

など、別の作業をする場合には、「途中保存」をしておくことをおすすめします。

「途中保存」をせずに、うっかりブラウザを閉じてしまったり、セッションが切れてしまうと、すべてやり直しになってしまいます。

そうならないためには、別の作業をするときには「途中保存」をする必要があります。

まとめ

住宅ローン控除(住宅ローン減税)の確定申告では

給与所得のみの会社員の方は、1年目のみ「確定申告」をする必要があります。
2年目以降は「年末調整」で住宅ローン控除(住宅ローン減税)も申告可能です。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)の確定申告の手順は

  1. 手順その1.必要書類をそろえる
  2. 手順その2.確定申告書等作成コーナーに行く
  3. 手順その3.確定申告書を作成する
  4. 手順その4.確定申告書を印刷する
  5. 手順その5.確定申告書を提出する

です。

teacher

難しいものではありませんが、わからない場合は、税務署に行けば、税務署の署員の方が親切に教えてくれるので、心配ありません。

まずは、「いつ確定申告をしなければならないのか?」を確認し、忘れずに申告することを心がけましょう。

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